民法

民法

民法は1896年(明治29年)制定され、1898年(明治31年)に施行された法律です。
その後、何度も改正され、数多くの法律の中でも、私達の生活に最も密接に関係しています。
日常で起こる様々な事柄に関して規定されているため、範囲が広く、条文数も1044条と膨大です。
相続や、契約、不動産の登記など様々な規定が民法にはあります。
遺失物の所有権取得期間に関することも民法で決められているのです。

民法は様々な法律の基礎となっていて、消費者関連の法律もこの民法を補足する形で作られているので、消費生活アドバイザーは、消費関連に関しての民法の規定を把握しておかねばなりません。
民法における消費者関連の規定の例を挙げます。

契約したのに、商品が届かないという場合は、民法における債務不履行です。
どうしても商品が届かない場合には、契約の解除や、それによって損害があった場合には損害賠償請求ができます。
この場合の契約解除は、契約の履行をもう1度求め、それでも契約が実行されないと契約解除ができます。
また、損害賠償額も場合によっては、とんでもない金額になる場合があるので、常識的な範囲の損害しか賠償請求できません。
ただし、売主が特別の損害が発生することを予見していたか、予見が可能な場合には、それ以上の損害賠償を請求できます。
債務不履行には、この他、届いた商品が動かないので交換を要求できるなどの規定もあります。

しっかりと民法を勉強するためにも、講座などの受講は大切です。
受講で得た知識を消費生活アドバイザーとなって、ぜひ活かしてください。

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